受験資格のチェックと、試験情報の確認から。
受験資格は目指す資格の種類によってさまざまな条件があります。例えば、「年齢、学歴、国籍に関係なく、誰でも受験可能」な行政書士。宅地建物取引主任者は、「宅地建物取引業法16条によって、受験資格に制限がなくなりました」。このように、まったく無制限で受験できる資格もあれば、ここで紹介する社会保険労務士のように、細かな規定がなされるものも。まずは受験できるかどうかを調べることから始めなければなりません。
【社会保険労務士試験の受験資格】
- 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校(中学校卒業を入学要件とする修業年限が5年制の学校)を卒業した者。
- 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者。
- 前記以外に、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業または所定の課程を修了した者。
- 修業年限が2年以上で、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者。
- 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者。
- 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤を除く)または従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。
- 国または地方公共団体の公務員として、行政事務に従事した期間および特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。
- 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」)した期間が通算して3年以上になる者または会社その他の法人(法人でない社団または財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者。
あくまで抜粋ですので、上記のHPにアクセスしてください。簡単に試験情報をお伝えします。
- 試験日:毎年8月の第4あるいは第5日曜日
- 試験形態:筆記試験(選択式と択一式)
- 試験時間: 10:00~16:40(昼食等を挟む)
必要最低限、受験に必要な情報を入手したら、次の準備に入ります。が、その前に社会保険労務士の仕事について。